大阪市 北区天神橋筋六丁目(天六)司法書士市田利夫事務所

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商業登記

会社を設立したい時

株式会社を設立するメリットとしては、対外的信用を得るため、税務上のメリットを得るため、有限責任であることなどがあげられます。

会社設立登記に必要な手続きとながれ

  1. 1. 設立する会社の概要の決定

    会社の商号、所在地、目的(事業内容)、資本金、役員など設立する会社の概要を決定します。

  2. 2. 会社代表者印の作成、会社代表者・発起人(設立を企画し出資する者)の印鑑証明書の取得

    設立する会社の実印となる印鑑を作成します。登記で必要となる印鑑証明書を事前に取得しておく必要があります。

  3. 3.定款の作成、認証

    会社の商号など会社の概要、基本的なルールを定めた定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受けます。

  4. 4.出資金の払い込み

    発起人個人の預金口座に発起人が払い込みを行います。

  5. 5.登記申請添付書類の作成、捺印

    設立時役員選任決議書、就任承諾書、本店所在地決定書、払込証明書、印鑑届出書などの登記申請に添付する書類を作成する必要があります。

  6. 6.登記申請

    本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
    登記が完了すれば、設立した会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できます。

定款の見直しをしたい時

会社法施行により、定款を見直すことにより会社の自由度が大きく変わります。例えば会社法施行前に設立した会社であれば、取締役3名以上、監査役1名以上が必ず必要で、人数合わせのための名前だけの取締役ということもありました。現在は定款を見直すことにより、取締役1名だけの会社ということも可能になり、会社の事情にあわせた機関設計も可能です。

定款の見直しに必要な手続きと書類

  1. 1. 株主総会の開催

    株主総会を開いて、定款を変更する決議を行います。

  2. 2. 株主総会議事録、新定款の作成

    定款を変更した株主総会の議事録を作成します。変更した内容が反映された定款を作成し、保存します。まれに議事録は作成しても定款全文は従来のままで変更内容が反映されていない定款を保管されている場合がありますのでご注意ください。

  3. 3.登記申請 (必要がある場合)

    定款の内容のなかには、変更があると登記をする必要が生じることがあります。
    前述の取締役3名、監査役1名の会社を取締役1名の会社に変更する場合には、取締役会の廃止、監査役の廃止、役員の変更、株式譲渡制限規定の変更といった登記申請が必要となります。

役員、本店所在地、その他の変更をしたい時

取締役などの役員を変更するとき、本店を移転するときなど登記簿に記載されている事項に変更があった時は、2週間以内に変更登記をする必要があります。

役員、本店所在地、その他の変更に必要な手続きと書類

  1. 1. 株主総会の開催

    株主総会を開いて、定款を変更する決議を行います。

  2. 2. 株主総会議事録、新定款の作成

    定款を変更した株主総会の議事録を作成します。変更した内容が反映された定款を作成し、保存します。まれに議事録は作成しても定款全文は従来のままで変更内容が反映されていない定款を保管されている場合がありますのでご注意ください。

  3. 3.登記申請 (必要がある場合)

    定款の内容のなかには、変更があると登記をする必要が生じることがあります。
    前述の取締役3名、監査役1名の会社を取締役1名の会社に変更する場合には、取締役会の廃止、監査役の廃止、役員の変更、株式譲渡制限規定の変更といった登記申請が必要となります。

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